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永代供養料の相続税対策は生前申し込みだけ!葬式費用や控除の仕組みも解説

永代供養料の相続税対策は生前申し込みだけ!葬式費用や控除の仕組みも解説

永代供養の申し込みなら生前予約がおすすめで、実は相続税の節税対策になるのをご存知でしょうか?

税金や法律の話ともなると難しくて不安になる方もいらっしゃると思いますが、具体的にいくらかかるのか、相続税の目安が分かれば安心できるでしょう。

この記事では、最新の永代供養や相続税の情報を含め、気になる税金の仕組みについてポイントを押さえて分かりやすく解説します。

自分が相続税の納税対象かどうかを判断する方法や具体的な金額の確認方法も伝授しますので、ぜひご活用ください。

永代供養は相続税の課税対象で税金がかかる理由について、ポイントを押さえて分かりやすく解説します。

永代供養とは?

永代供養とは、遺骨の所有者に代わって霊園や寺院が遺骨の管理や供養をしてくれる仕組みのことをいい、近年最も人気のある納骨方法として多くの方に選ばれています。

最新の調査結果によると、お墓の新規購入者のうち、65%にも及ぶ大勢の方がお墓の跡継ぎが不要な永代供養を選んでいることが判明しています。

継承者がいなくても申し込みができ、メリットが多い永代供養ですが、永代供養の契約で支払う永代供養料は相続税の控除対象外となっているためご注意ください。

たとえば、5,000万円の財産を相続した方が故人のための永代供養墓を100万円で契約した場合、4,900万円ではなく全額の5,000万円が課税対象となります。

永代供養料と永代使用料の違い

永代供養料と永代使用料は似たような言葉ですが大きな違いがあり、永代供養料は永代供養墓、永代使用料は昔ながらの墓石を建てる一般墓で発生する料金となります。

永代供養料とは、永代供養として遺骨を永代にわたって管理・供養してもらうために、霊園や寺院などへ支払う料金です。

一方で、永代使用料とは、墓石を建立する墓地の区画を永代にわたって使用するための権利(永代使用権)を得るための料金にあたります。

相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈によって取得した場合に発生します。

財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭的に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものです。

そのほか、死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金なども課税対象となります。

最新2022年の調査データによると、死亡者数の約157万人のうち、9.6%にあたる約15万人の方に対して相続税が課税され、相続税額の平均は1,855万円と発表されています。

永代供養は生前の申し込みの場合に限り、相続税対策として有効で、生きているうちに資産から永代供養料を支払うことで、相続財産が減り相続税の節税に繋がります。

お墓は基本的に相続税がかかりませんが、現在所有しているお墓を処分する墓じまいをして永代供養する場合にも、生前のうちなら相続税対策が可能です。

最新の調査結果によると、墓じまいを検討した主な理由は次の3つとなっているため、ご先祖様のお墓に負担を感じる場合は検討してみるとよいでしょう。

お墓が遠方にある:54.2%
お墓の継承者がいない:44.8%
お墓の維持・管理費がかかる:27.4%

近年は生前に終活をすることが定着しつつありますが、家族へ迷惑をかけないためのエンディングノートの準備など、納得のできる人生を送るためにも万一の対策は大事です。

墓じまいにも最適な合祀しない個別安置墓(最大12名)

合祀しない個別安置墓「燈」:70万円~(最大12名)

・合祀しない永代供養
・管理費不要
・大人数が納骨できる
・駅近や駐車場完備で利便性が高い
・宗旨宗派不問

人気の合祀しない個別安置墓「燈(あかり)」は、大人数が納骨できるマンション型の永代供養墓で、名板に故人の名前や没年月日を刻むことができ、対面してお参りできができます。

人気の合祀しない樹木葬(最大6名)

合祀しない樹木葬「永遠なる緑」:39万円~(最大6名まで)

・合祀しない永代供養
・管理費不要
・最大6名が納骨できる
・365日枯れない樹木葬
・宗旨宗派不問

合祀しない樹木葬「永遠なる緑」は、最大6名が埋葬できる希少な樹木葬で、アットホームな安らぎに満ちた環境は、お参りに訪れる方々からも癒されるとたいへん評判です。

相続税がかからない控除対象のものは大きく分類して次の3つがあるため、具体的な内容について知っておきたい知識をまとめて解説します。

・祭祀財産
・故人の葬式費用
・故人の債務

祭祀財産

商品や骨董品、投資目的などで所有するものを除き、一般的な家庭でお墓や仏壇・神棚などの供養に使用するものを祭祀財産と呼び、次のような祭祀財産には相続税がかかりません。

●墓地・墓碑・墓石
●庭内神し(ていないしんし)・神棚・神体・神具
●仏壇・仏具・位牌・仏像・仏具

故人の葬式費用

故人のお通夜や葬儀・告別式や火葬など、お葬式に関する費用の多くは相続財産から控除できるため、葬儀では領収書を大切に保管します。

ただし、次のような品目は対象外となっています。

●香典返しのための費用
●墓地・墓石の調達費用
●初七日など法事の費用

故人の債務

故人の借入金や未払金、税金などの債務は相続財産から控除して差し引くことができます。

相続税について知っておきたい7つの知識があるため、要点をまとめてご紹介します。

相続税は相続税法に基づいて納税義務が定められている

財産を継承すると、生前なら贈与税、死亡後なら相続税を納める必要があり、税額の計算式や申告・納付義務は、相続税法という法律によって定められています。

相続税の申告には期限がある

相続税法に基づき、相続人は死亡の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければならず、相続放棄する場合でも3ヶ月以内というルールが定められています。

銀行の残高は、1通200~1,000円程度で発行できる残高証明書によって把握することができるため、手際よくすべての財産を調べてから相続手続きを始めることが重要です。

相続税の納税は国民の義務のため、遅延や意図的な脱税行為があると、次のような厳しい処罰が科せられるためご注意ください。

無申告加算税:期限内に申告をしなかった場合
過少申告加算税:本来の相続税より少なく申告した場合
重加算税:意図的に悪意のある脱税行為の場合

また、2024年4月1日より、不動産を相続した場合の相続登記が義務化され、3年以内に登記をしなければ罰金が科されるようになりましたので、ご注意ください。

遺産の総額が3,600万円以下なら無税

相続税には次のような計算式があるため、遺産の総額が3,600万円以下なら無税で、相続税はかかりません。

【基礎控除額の計算式】
3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

生命保険・退職金には非課税枠がある

生命保険や退職金にも相続税はかかりますが、ただし非課税枠があり、いずれも共通の以下の計算式で把握することができます。

【生命保険と退職金の非課税枠の計算式】
法定相続人の人数×500万円

相続税の税率には規定がある

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

相続税には速算表があり、上記の一覧表によって、法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。

相続税には軽減や控除される制度がある

相続税には軽減や控除される制度があるため、知っておきたい3つの制度についてご紹介します。

配偶者の税額軽減

取得した正味の遺産額が「1億6千万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税がかからない仕組みになっています。

障害者控除

相続人が85歳未満の障害者の場合、相続税から1年あたり10万円(特別障害者は20万円)という一定の金額を控除できるメリットが得られます。

未成年者控除

相続人が18歳未満の場合、相続税から相続税から1年あたり10万円という一定の金額を控除することができます。

相続税の申告が必要かどうかはシミュレーションで分かる

相続税の申告が必要かどうなのかで戸惑う方は、国税庁の専用サイトでシミュレーションによって確かめることができます。

永代供養の知識と死後にかかる相続税の仕組みについて解説しましたが、永代供養を申し込みするなら相続税対策として生前予約がおすすめです。

全国永代供養墓・樹木葬グループでは、人気の合祀しない永代供養墓や温もり溢れるアットホームな樹木葬をご紹介しており、資料請求や見学予約を無料で承っています。

生前の終活や墓じまいに関するご相談にも無料で対応しており、しつこい営業活動はおこなっておりませんので、どうぞ安心してお気軽にお問い合せください。

この記事の監修者

記事を書いた人の写真

小原 崇裕

2002年に「NPO法人永代供養推進協会」を設立し代表理事に就任。まだ永代供養が知られていない20年以上前から日本の永代供養墓の普及・推進に努める。年間約1500件の無料仏事相談を受け、エンディングをめぐるお葬式やお墓などへのアドバイスと支援活動に従事。著書に『安心できる永代供養墓の選び方』。シニアライフマネジャー1級。